2019-03-13 第198回国会 参議院 予算委員会 第8号
とあり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令には、第一条、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法第二条の規定による天皇の退位に際しては、退位の礼を行う。」となっております。ただし、即位の礼、退位の礼とはどのように行うかは書かれておりません。
とあり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令には、第一条、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法第二条の規定による天皇の退位に際しては、退位の礼を行う。」となっております。ただし、即位の礼、退位の礼とはどのように行うかは書かれておりません。
○照屋委員 次に、国交省の政府参考人にお尋ねしますが、政府は、去る十月二十五日、日米地位協定の実施に伴う航空法特例法施行令の一部を改正する政令を閣議決定し、同二十八日に官報に掲載しました。来る十二月二十一日に施行されるようであります。 米軍機や米軍飛行場には、日米地位協定の航空法特例法により航空法が適用されません。
まず最初に、今回の日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法施行令でございますが、その改正に至った背景をちょっと御説明申し上げたいと思います。 近年、空港周辺等での航空機に対するレーザー光の照射であるとかたこ揚げといった航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為について、その危険性が広く指摘されてきております。
助手というのはどこに出てくるのかというと、教育公務員特例法施行令で初めて出てきまして、どういうところに出てくるかというと、「教育公務員以外の者」ということで第二条として出てくるんです。それは「大学の助手については、法に規定する大学の教員に関する規定を準用する。」
貯蓄銀行につきましては、貯蓄銀行法によりまして先生御指摘のような供託の規定が定められておるわけでございますが、これはその後、別途銀行法等特例法施行令第六条によりまして供託を要しない旨の規定がございまして、現在供託は行われておりません。 それから、次に信託会社についてでございますが、現在信託会社そのものは存在しないのでございますが、信託業務を兼営している普通銀行がございます。
○和泉照雄君 現行法では、特殊土壌地帯のメリットとしては、一つは後進地域の開発国庫負担特例法施行令第一条第二項により、特出事業計画に基づく事業については後進地域開発国庫負担特例法の適用を受けておりまして、昭和五十一年に該当する県は十四県のうちに八県該当しておるわけでございます。
ただ、前回の御議論の中でもお話がございました官房等におきまして一般会計事務と郵政事業特別会計事務というものは混在している分野があるではないか、その分野についての人件費の分担というものはどうあるべきかということがこの間の御質問のあれだったということになるわけでございますけれども、その点につきましては、根拠というものは先ほど申しました給与特例法施行令あるいは予算ということによって決められておるわけであります
○木田政府委員 この附帯決議で御示唆がありました問題につきましては、私ども教育公務員特例法施行令を制定いたしました際に、施行令の三条の二に、「国立学校設置法第三章の二に規定する機関の長及びその職員のうちもっぱら研究又は教育に従事する者」につきまして準用規定を入れまして、そして大学管理機関とあるものにつきましての読みかえをいたしておるわけでございますが、特に独立の共同利用研につきましては、特例法の四条一項
それの一つの証左といたしましては、教育公務員特例法施行令第三条の二におきまして、文部省設置法第十四条に掲げる機関、ここに国立研究所が入るわけでありますが、その「機関の長及びその職員のうちもっぱら研究又は教育に従事する者」途中省略いたしまして、「法第四条、第七条、第十一条、第十二条、第十九条、第二十条及び第二十一条中国立大学の学長及び職員に関する部分の規定を準用する。」
また、従来、寮母の資格については何ら規定がなく、その身分につきましては教育公務員特例法施行令第三条により特例法の準用が規定されていたのでありますが、今回、学校教育法において、盲、聾学校、養護学校には寮母を置くことを規定し、その職務規定を定めるとともに教育公務員特例法において身分を明確にいたそうとするものでございます。 次に、養護助教諭と実習助手について申し上げます。
また、従来、寮母の資格については、何ら規定がなく、その身分につきましては、教育公務員特例法施行令第三条により特例法の準用が規定されていたのでありますが、今回、学校教育法において盲、聾学校、養護学校には、寮母を置くことを規定し、その職務規定を定めるとともに、教育公務員特例法において身分を明確にいたそうとするものでございます。 次に、養護助教諭と実習助手について申し上げます。
この助手について申し上げますと教育公務員特例法の二条に掲げる者になっておりませんが、この教育公務員特例法施行令の二条で、「大学の助手については、法に規定する大学の教員に関する規定を準用する。」ということで、準用職員になっております。
○山中(吾)委員 これは時間がかかるなら次に譲ってもいいと思うのですが、大学の、いわゆる実習助手でない助手、学校教育法に明示されておる助手は、今教育公務員特例法の二条にはない、しかし特例法施行令の第二条においては「大学の助手については、法に規定する大学の教員に関する規定を準用する。」準用するという言葉は性格は違うけれども同一法規に適用するという意味であることが大体の法解釈のわれわれの常識なのです。
また、従来寮母の資格については、何ら規定がなく、その身分につきましては、教育公務員特例法施行令第三条により特例法の準用が規定されていたのでありますが、今回、学校教育法において盲、ろう学校、養護学校には寮母を置くことを規定し、その職務規定を定めるとともに、教育公務員特例法において身分を明確にいたそうとするものでございます。 次に、養護助教諭と実習助手について申し上げます。
また、従来寮母の資格については、何ら規定がなくその身分につきましては、教育公務員特例法施行令により特例法の準用が規定されていたのでありますが、今回、学校教育において盲、ろう学校、養護学校には寮母を置くことを規定し、その資格規定を定めるとともに教育公務員特例法において身分を明確にいたそうとするものでございます。 次に、養護助教諭と実習助手について申し上げます。
また従来寮母の資格については何ら規定がなくその身分につきましては、教育公務員特例法施行令により特例法の準用が規定されていたのでありますが、今回、学校教育法において盲、ろう学校、養護学校には寮母を置くことを規定し、その資格規定を定めるとともに教育公務員特例法において身分を明確にいたそうとするものでございます。 次に養護助教諭と実習助手について申し上げます。
○政府委員(内藤誉三郎君) そこはちょっと私違うのじゃなかろうかと思うので、純然たる教育、研究に従事している教育職員と、それに近いのですけれども、その近いけれども、広範囲に、広義の意味においては教育なり訓育に携わっておりますけれども、直接教科あるいは教科外の活動という学校教育プロパーをやっているわけではないのでございまして、その辺が教育公務員特例法が定めてあるゆえんでございまして、教育公務員特例法施行令三条
事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 常任委員会専門 員 菊池 璋三君 説明員 大蔵省主計局次 長 原 純夫君 建設省大臣官房 長 石破 二朗君 建設省河川局長 米田 正文君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○建設行政に関する調査の件 (建設省関係水害特例法施行令及
ところが御承知のごとく、この兼職の根拠規定をなしておりまする教育公務員特例法第三十三條及びそれに基く教育公務員特例法施行令第十六條は、二月十三日地方公務員法の施行に伴い、失効いたすことと相なります。ただいま政府より提出いたしております教育公務員特例法の一部を改正する法律案の附則第四項が、これに対して残任期間中、兼職を継続いたし得るよう措置しておりまするのは、このような理由に基くものであります。
ところが、御承知のように、この兼職の根拠規定をなしておりまする教育公務員特例法第三十三條及ひそれに基く教育公務員特例法施行令第十六條は、ニ月十三日、地方公務員法の施行に伴い失効いたすこととなつておるのであります。
本案は、二年十日、参議院より本院に送付され、文部委員会に付託となつたものであウまして、その内容は、従来教育公務員特例法第三十三條及びそれに基く教育公務員特例法施行令第十六條の規定によりまして、公立学校の教育公務員は地方公共団体の議会の議員をその残任期間中は兼職ができることになつておりましたところ、このたび地方公務員法の施行に伴いまして、教育公務員特例法第三十三條及び同法施行令第十大條の効力を失うことに
第二十五條の二は公立学校の教育公務員の分限、懲戒、服務については、従来特例法施行令第九條第十條によつて都道府県の職員の例によつていましたが、地方公務員法の施行に伴い特例法第三十三條及びこれに基く施行令第九條第十條が失効し、各地方公共団体の條例、規則できめることとなります。